枝葉末節~アーキスタジオ哲 一級建築士事務所のブログ~ › 2010年11月17日
2010年11月17日
講習会2
今月2回目の講習会。
今日は長期優良住宅に関する技術講習会。
役所の手続き関係の仕事は嫌いです。
その昔、関西の某市役所の女性担当者に「書き込む場所と書き込む内容を規定どおりにしないとOKしない!」と訂正させられたのと、関東の某市役所で、建築審査会に掛けるための資料を作成時に、委員および議員さんの心象を悪くしないために・・・と、説明文の一言一句をチェックされ、訂正させられて以来のいやなトラウマがあります。
この二つ出来事に共通するのは、担当者が自分が判断しやすくするために、この内容はここに書いてくれとか、ここはこういう表現に直してくれとか、法的な書き込みの過不足はなくて、法律に規定されていない書き込みの場所や表現を訂正させられたこと。
それは法律のどこに書いてあるんですか?などと随分反発したのがいけなかったのか、言うとおりに直すまでOKしてくれなかった。
当時は訂正が多い場合などは差し替えも認めてくれていたが、関西のその女性担当者は差し替えさえ認めてくれなかったので、こっちも維持になって、2日間朝から晩まで役所の訂正机を占領して、申請図を訂正印で真っ赤にして返してやった。鉄骨5階建て、延べ100坪に満たない都心の事務所ビルでの話です。
で、講習会。
長期優良住宅は主に税の優遇などのメリットがあるので、こういう依頼が来たらやらなければならない。
だから、大枠だけでも掴んでおく必要がある・・・と今回の講習を受けることにした。
が、結果はちょっと消化不良。
技術講習会というよりは法律を説明するのと、申請の仕方をある程度説明するのがメインで、技術的な話はほとんどが「評価方法基準」参照という内容でした。
評価方法基準が元になってるということは、数時間の講習でそれを説明するのは不可能なのでしょうけど、法律の条文の解説は程々に要点だけを説明し、もう少し内容を濃くしてもいいんじゃないかな?と思えました。
法律の勉強に行ってる訳ではないんだから。
しかし、当初の「大枠だけで掴む」という目的は達成されたかな。
申請書の記入例があれば大体は記入できるし、わからないことは審査機関か行政に聞けばいい。
また技術的な内容は「評価方法基準」参照。
これで完璧だ。
今日は長期優良住宅に関する技術講習会。
役所の手続き関係の仕事は嫌いです。
その昔、関西の某市役所の女性担当者に「書き込む場所と書き込む内容を規定どおりにしないとOKしない!」と訂正させられたのと、関東の某市役所で、建築審査会に掛けるための資料を作成時に、委員および議員さんの心象を悪くしないために・・・と、説明文の一言一句をチェックされ、訂正させられて以来のいやなトラウマがあります。
この二つ出来事に共通するのは、担当者が自分が判断しやすくするために、この内容はここに書いてくれとか、ここはこういう表現に直してくれとか、法的な書き込みの過不足はなくて、法律に規定されていない書き込みの場所や表現を訂正させられたこと。
それは法律のどこに書いてあるんですか?などと随分反発したのがいけなかったのか、言うとおりに直すまでOKしてくれなかった。
当時は訂正が多い場合などは差し替えも認めてくれていたが、関西のその女性担当者は差し替えさえ認めてくれなかったので、こっちも維持になって、2日間朝から晩まで役所の訂正机を占領して、申請図を訂正印で真っ赤にして返してやった。鉄骨5階建て、延べ100坪に満たない都心の事務所ビルでの話です。
で、講習会。
長期優良住宅は主に税の優遇などのメリットがあるので、こういう依頼が来たらやらなければならない。
だから、大枠だけでも掴んでおく必要がある・・・と今回の講習を受けることにした。
が、結果はちょっと消化不良。
技術講習会というよりは法律を説明するのと、申請の仕方をある程度説明するのがメインで、技術的な話はほとんどが「評価方法基準」参照という内容でした。
評価方法基準が元になってるということは、数時間の講習でそれを説明するのは不可能なのでしょうけど、法律の条文の解説は程々に要点だけを説明し、もう少し内容を濃くしてもいいんじゃないかな?と思えました。
法律の勉強に行ってる訳ではないんだから。
しかし、当初の「大枠だけで掴む」という目的は達成されたかな。
申請書の記入例があれば大体は記入できるし、わからないことは審査機関か行政に聞けばいい。
また技術的な内容は「評価方法基準」参照。
これで完璧だ。