2017年08月24日

独自ルールで…

京都市の独自の、建築基準法の適用を除外できるという条例を利用して、

建築基準法の適用を除外したうえで、

内装の改変を行う町家の第一号が発表されました。

正確には、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」…※①といい、

景観的、文化的価値を有する今日町家の歴史的建造物の

保存活用を推進するための京都市の条例です。

独自ルールで…

これが、「長江家住宅」という町家で初めて運用されるそうです。

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000224582.html

http://www.ritsumei.jp/news/detail_j/topics/?news_id=13187&year=2015&publish


すでに同じ様な条例で、

「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例」…※②があり、

これについては、

龍谷大学の深草町家キャンパスで運用されています。

龍谷大学で採用された時点の条例…※②では、

この制度を利用するのに建築審査会を経なければなりませんでしたが、

今回の条例…※①では、建築審査会の包括同意基準を活用することで、

この制度を利用することが出来るようになりました。


なんだかややこしい話ですが、

要するに、遵守すべき建築基準法を守らなくてもいい改修工事が、

以前に比べれば簡単な手続きで出来るようになったので、

手続きの時間も短縮しましたよ…ということのようです。


これは(その良否は別にして)画期的な話です。


古民家など、古い建物に手を入れる場合に、

必ずと言っていいほど、

建築基準法の規制への適合が課題になってきますからね。


ところで、今後この物件は昭和50年以前の姿に復元されるそうです。

この物件については登録文化財であり、

インバウンドを意識した簡易宿所としての運用されるようなので、

「復原」という発想も悪くはないのでしょうが、

活用方法によっては、そこが一番慎重になるべきところだと私は思います。



これは京都市の独自ルールです。

他の行政は京都の成り行きを気に掛けながらも静観している

…といったところなのでしょうか。





アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所
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Posted by アーキスタジオ 哲 at 00:41│Comments(0)建築独り言京都の建築と雑記帳
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